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規約・規程

渋川市スポーツ協会専門委員会規程

  • 第2条
  • 専門委員会は、総務・事業・広報の各専門部を置き、次の事業を行う。

    1. (1)総務専門委員会
      1. ア.スポーツ協会の企画運営に関すること。
      2. イ.諸規約規定等の整備及び管理に関すること。
      3. ウ.表彰、顕彰等に関すること。
      4. エ.本スポーツ協会への加盟、脱退に関すること。
      5. オ.他の委員会、競技団体及び支部との連絡調整に関すること。
      6. カ.その他総務専門委員会として必要な事項。
    2. (2)事業専門委員会
      1. ア.事業の企画立案と運営に関すること。
      2. イ.指導者の養成・育成に関すること。
      3. ウ.各種研修会・講習会の企画運営に関すること。
      4. エ.「一市民一スポーツ」、「生涯スポーツ」の推進等に関すること。
      5. オ.その他事業専門委員会として必要な事項。
    3. (3)広報専門委員会
      1. ア.広報誌発行等に関すること。
      2. イ.ホームページの管理等に関すること。
      3. ウ.「一市民一スポーツ」、「生涯スポーツ」の広報活動等に関すること。
      4. エ.その他広報専門委員会として必要な事項。
  • 第3条
  • 各専門委員会の委員は、本部役員、支部役員及び理事等の中からより次により選出し、会長が委嘱する。

    1. (1)本部役員(副会長)は、2名づつ各専門部を担当する。
    2. (2)支部役員は、支部長が各専門部に2名づつ推薦する。
    3. (3)委員長は、他に理事等の中より若干名を選出することができる。
  • 第4条
  • 各専門委員会は、次の役員をもって構成する。

    1. (1)委員長  1名
    2. (2)副委員長 2名
    3.    委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。
    4. (3)委 員  若干名
    5. (4)この委員の任期は、渋川市スポーツ協会規約の第5章第10条に準ずる。
  • 第5条
  • 専門委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。

    1. 専門委員会の決定事項は、理事会の承認を経なければ執行することができない。
  • 第6条
  • この規程に定めるもののほか、各専門委員会の運営に関し、各委員長が専門委員会に諮って定める。

  • 第7条
  • この規程の改廃は、理事会の議決を経なければ変更することはできない。

  • 附  則
  •  この規程は、平成18年4月1日から施行する。
     この規程は、平成23年2月24日から施行する。
     この規程は、平成30年5月11日から施行する。

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