渋川市スポーツ協会規約
第1章 名称及び事務局
- 第1条
本会は、渋川市スポーツ協会(以下本会)という。
第2章 目的及び事業
第3章 組 織
第4章 加盟及び脱退
第5章 役 員
- 第7条
本会に次の役員を置く
- (1)会長 1名
- (2)副会長 6名(各支部より1名)
- (3)書記 2名
- (4)会計 2名
- (5)理事 若干名(支部・専門部数及び推薦理事等を含む)
- (6)評議員 若干名(支部・専門部数等による)
- (7)監事 2名
- 第9条
会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 2副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 3理事は、理事会において会務の重要事項を審議する。
- 4評議員は、本会の会務を審議する。
- 5書記は、本会の事務を処理する。
- 6会計は、本会の会計事務を担当する。
- 7監事は、本会の会務及び会計を監査する。
- 第10条
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
- 2役員に欠員が生じた場合といえども会務に支障のない限り補充は行わない。
ただし、各支部及び各専門部(競技団体)ごとに選任された理事及び評議員の欠員はこの限りではない。
- 3補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 名誉会長・顧問及び参与
第7章 会 議
第8章 専門委員会
第9章 渋川市スポーツ少年団
- 第17条
本会に、渋川市スポーツ少年団を設ける。
- 2渋川市スポーツ少年団について必要な事項は別に定める。
第10章 会 計
第11章 雑 則
- 附 則
この規約は、平成19年5月26日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成20年5月24日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成24年5月19日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成26年5月17日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成28年5月28日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
- 附 則
この規約は、令和元年5月18日から施行する。
- 附 則
この規約は、令和5年5月27日から施行する。
表彰規程・細則
渋川市スポーツ協会表彰規程
- 第1条
この規程は、渋川市のスポーツの推進・発展に顕著な功績があった者及び優秀な成績を収めた競技者・指導者等を表彰するものとする。
ただし、表彰の対象者は渋川市スポーツ協会の各競技団体及び各支部に所属する個人及び団体とする。
- 第2条
表彰の種類は次のとおりとする。
- 1.スポーツ功績者表彰
- 2.最優秀選手(団体)表彰
- 3.優秀選手(団体)表彰
- 4.ジュニア優秀選手(団体)表彰
- 5.優秀指導者表彰
- 6.優秀競技団体表彰
- 附 則
この規程は、平成18年4月1日より施行する。
- 附 則
この規程は、平成21年1月13日より施行する。
- 附 則
この規程は、平成22年10月19日より施行する。
- 附 則
この規程は、平成23年7月7日より施行する。
- 附 則
この規程は、平成30年5月11日より施行する。
渋川市スポーツ協会表彰規程細則
この細則は、渋川市スポーツ協会表彰規程第3条に基づき、表彰の基準を定めるものとする。
- 1 スポーツ功績者表彰
- (1)年齢が満50歳以上で、渋川市のスポーツの普及・発展に15年以上にわたり寄与し、その功績が顕著でスポーツの推進に貢献していると認められる者。
- (2)同一年において渋川市の社会体育功労者表彰の受賞と競合しないものとする。
- (3)役員については、単に事務的なものに携わるだけでなく、競技力の向上、事業の推進、企画運営、底辺の拡大等に功績が認められる者。
- (4)各支部並びに各競技団体からの推薦は、各年度1名とする。
- (5)受賞は1人1回限りとする。
- 2 最優秀選手(団体)表彰
- (1)日本代表として、オリンピック競技、アジア大会、競技別世界選手権大会(ワールドカップ等)に出場した個人及び団体。
- (2)全国大会で優勝した個人及び団体。
- (3)日本新記録を樹立した個人及び団体。
- (4)全国大会は、別表1で定める大会とする。
- 3 優秀選手(団体)表彰
- (1)全国規模の大会で八位以内に入賞した個人及び団体。
- (2)関東大会で三位以内に入賞した個人及び団体。
- (3)関東で新記録を樹立した個人及び団体。
- (4)全国規模の大会及び関東大会等は、別表1で定める大会とする。
- 4 ジュニア優秀選手(団体)表彰
- (1)県大会で優勝した個人及び団体。
- (2)県大会で新記録を樹立した個人及び団体。
- (3)県大会は、別表1で定める大会とする。
- (4)ジュニア優秀選手表彰の該当者は、高校生以下とする。
- 5 優秀指導者表彰
- (1)最優秀選手表彰に該当する選手(個人・団体)を育成した指導者とする。
- (2)受賞は1選手1回限りとする。
- 9 この細則は、理事会の承認を経なければ変更することはできない。
- 附 則
この細則は、平成18年4月1日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成21年1月13日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成22年10月19日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成23年7月7日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成25年11月14日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成30年5月11日より施行する。
渋川市スポーツ協会表彰規程細則(別表1)
【一般】
最優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)日本代表としてオリンピック競技、アジア大会、競技別世界選手権大会(ワールドカップ)等に出場した個人・団体。
- (2)国民体育大会で優勝した個人・団体。
- (3)全国大会で優勝した個人・団体。
- (4)全日本学生選手権大会で優勝した個人・団体。
- (5)日本新記録を樹立した者。
|
優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)全国規模の大会で八位以内に入賞した個人・団体。
- (2)関東大会で三位以内に入賞した個人・団体。
- (3)関東大会で新記録を樹立した者。
|
【高校生】
最優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)日本代表としてオリンピック競技、アジア大会、競技別世界選手権大会(ワールドカップ)等に出場した個人・団体。
- (2)国民体育大会で優勝した個人・団体。
- (3)全国大会で優勝した個人・団体。
- (4)全日本学生選手権大会で優勝した個人・団体。
- (5)日本新記録を樹立した者。
|
優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)全国規模の大会で八位以内に入賞した個人・団体。
- (2)関東大会で三位以内に入賞した個人・団体。
- (3)関東大会で新記録を樹立した者。
|
ジュニア優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)県大会で優勝した個人・団体。
- (2)県で新記録を樹立した者。
|
【中学生】
最優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)日本代表としてオリンピック競技、アジア大会、競技別世界選手権大会(ワールドカップ)等に出場した個人・団体。
- (2)国民体育大会で優勝した個人・団体。
- (3)全国大会で優勝した個人・団体。
- (4)全日本学生選手権大会で優勝した個人・団体。
- (5)日本新記録を樹立した者。
|
優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)全国規模の大会で八位以内に入賞した個人・団体。
- (2)関東大会で三位以内に入賞した個人・団体。
- (3)関東大会で新記録を樹立した者。
|
ジュニア優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)県大会で優勝した個人・団体。
- (2)県スポーツ少年団の大会で優勝した個人・団体。
- (3)県で新記録を樹立した者。
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【小学生】
最優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)各競技別の全日本選手権大会で優勝した個人・団体。
- (2)日本新記録を樹立した者。
|
優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)全国規模の大会で八位以内に入賞した個人・団体。
- (2)関東大会で三位以内に入賞した個人・団体。
- (3)関東大会で新記録を樹立した者。
|
ジュニア優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
- (1)県大会で優勝した個人・団体。
- (2)県スポーツ少年団の大会で優勝した個人・団体。
- (3)県で新記録を樹立した者。
|
- <大会等の定義>
- 1表彰の対象については、渋川市スポーツ協会加盟の競技に限る。
- 2全国大会とは、文部科学省、日本スポーツ協会、日本スポーツ協会加盟の中央競技団体等が主催し、該当競技の国内最高権威の大会をいう。
- 3全国規模大会とは、文部科学省、厚生労働省、日本スポーツ協会、日本スポーツ協会加盟の中央競技団体、全国を統括する学校体育団体等いずれかが主催又は後援する大会をいう。
- 4関東大会とは、全国規模大会の主催者、その傘下団体、教育委員会のいずれかが主催又は後援する大会をいう。
- 5県大会とは、県教育委員会、県スポーツ協会、県スポーツ協会加盟団体、県スポーツ少年団学校体育団体のいずれかが主催する大会をいう。
ただし、中体連の大会は総合体育大会のみとする。(春季・新人戦等は該当しない)

平成25年度表彰式 (2013.5.17 ホワイトパーク)

平成24年度表彰式 (2013.5.25 ホワイトパーク)
渋川市スポーツ協会専門委員会規程
- 第4条
各専門委員会は、次の役員をもって構成する。
- (1)委員長 1名
- (2)副委員長 2名
- 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。
- (3)委 員 若干名
- (4)この委員の任期は、渋川市スポーツ協会規約の第5章第10条に準ずる。
渋川市スポーツ協会への加盟に係わる認定基準
- (団体の区分)
- 第2条
団体は、正会員と準会員に区分する。
- 2前項で規定する正会員とは、公益財団法人日本スポーツ協会が「寄付行為第5条第1項」に規定する団体且つ公益財団法人群馬県スポーツ協会に加盟する競技団体(以下、「加盟競技団体」という)とし、準会員とは、それ以外の団体を言う。
- (加盟申請手続き)
- 第4条
当スポーツ協会へ加盟しようとする団体は、別表1に規定する加盟申請書及び関係書類(規約、支部組織一覧表、役員名簿、前年度事業報告書及び決算書、当該年度事業計画書及び予算書)を添えてスポーツ協会長へ提出しなければならない。
- 2スポーツ協会長は、前号に定める加盟申請書を受理したときは、総務専門委員会及び本部役員会に諮り、理事会の承認を得て仮加盟団体として認めることができる。その後、最低2年間の活動状況を見たうえで、再度理事会の議決を得て正式に加盟団体と認める。
- 3仮加盟団体は、仮加盟期間中であってもスポーツ協会規約を遵守し、すべての行事に協力しなければならない。
- 4仮加盟の承認を受けた団体は、総会及び理事会等にオブザーバーとして参画することができる。
- 5仮加盟期間中は、交付金及び強化奨励費等の支給はしないものとし会費の徴収も行わないものとする。
- 附 則
この基準は、平成23年7月7日から施行する。
- 附 則
この基準は、平成25年11月14日から施行する。
- 附 則
この基準は、平成30年5月11日から施行する。
- 内 規
- (準会員)
- 1.正会員の資格を有する加盟競技団体であっても、加盟認定後3年間は準会員として扱う。
- 2.準会員の支部加盟競技団体交付金及び強化費は正会員の2分の1とする。
- (経過措置)
この基準の施行の日の前日までに、スポーツ協会の加盟に関する承認、手続その他の行為はこの基準の相当規定によりなされたものとみなす。
- (支部への加盟)
支部へ加盟は、その該当支部の理事会において協議し決定する。
- (傘下団体の加盟)
傘下団体への加盟は、競技専門部及び該当支部競技団体の協議により決定する。
渋川市スポーツ協会大会参加壮行金交付要綱
- (壮行金)
- 第2条
壮行金の額は次のとおりとする。
- (1)オリンピック大会 1人 30,000円
- (2)世界大会 1人 20,000円
- (3)国際大会 1人 10,000円
- (4)国民体育大会 1人 5,000円
- (5)全国大会 1人 3,000円
ただし、(1)から(3)の大会が日本国内で開催される時は2分の1とする。
また、渋川市スポーツ協会所属であっても本市以外の他の機関(住居地等)から壮行金の交付を受けたときは上限5,000円とする。
国民体育大会及び全国大会は群馬県を代表し出場することを原則とする。
- (交付対象の大会等)
- 第3条
交付対象の大会は次のとおりとする。
- (1)オリンピック大会とは、国際オリンピック委員会(IOC)が主催する競技大会。
- (2)世界大会とは、パラリンピック競技大会及び国際競技連盟(IF)が主催する競技別世界選手権大会及びこれに準ずる大会。
- (3)国際大会とは、アジア競技大会及び海外友好都市が主催するスポーツ大会等。(同都市からの要請による参加に限る)
- (4)国民体育大会とは、日本スポーツ協会、文部科学省等が主催する国内最大のスポーツ大会。
- (5)全国大会とは、文部科学省、日本スポーツ協会及び同協会加盟競技団体並びに厚生労働省及び福祉、労働団体が主催するスポーツ大会又はこれに準ずる競技別大会であって、国民体育大会を除く全国規模の大会。
- 附 則
この要綱は、平成18年 4月 1日より施行する。
この要綱は、平成21年 4月 1日より施行する。
この要綱は、平成21年11月12日より施行する。
この要綱は、平成25年11月14日より施行する。
この要綱は、平成30年 5月 11日より施行する。
スポーツ指導者養成助成金交付要綱
- (助成金対象事業)
- 第2条
対象事業は次のとおりとする。
- (1)公益財団法人日本スポーツ協会の公認資格。
- (2)スポーツ少年団及び各競技団体の公認資格。(関東地区以上)
- (3)その他、会長が特に必要と認める資格。
- (助成金対象者)
- 第3条
渋川市スポーツ協会に所属する者とする。
- (助成金の額)
- 第4条
助成金の額は次のとおりとする。
- (1)公益財団法人日本スポーツ協会の公認資格
講習会参加費用の1/2とし、2万円を限度とする。
- (2)スポーツ少年団及び各競技団体の公認資格(関東地区以上)
講習会参加費用の1/2とし、1万円を限度とする。
- (3)その他、会長が特に必要と認めた事業は、公益財団法人日本スポーツ協会の公認資格に準ずる。
- 附 則
この要綱は、平成24年5月10日より施行する。
- 附 則
この要綱は、平成30年5月11日より施行する。
- <内 規>
-
1.日本スポーツ協会の公認資格(更新を有するもの)は次の者をいう。
指導員、コーチ、スポーツドクター、アスレチックトレーナー、
スポーツ栄養士、スポーツプログラマー、教師、アシスタントマネージャー
クラブマネージャー等
- 2.資格取得に係る経費とは、受講料及び登録料をいう。
イベント誘致補助金支給要綱
渋川市スポーツ協会
渋川市に関東地区大会以上のイベントを誘致し、開催する団体に次の通り補助金を支給する。ただし、事前に補助金の申請があった団体に限る。
- 1.次の要件をすべて満たすこと。
- (1)渋川市スポーツ協会に加盟する競技団体が主体的に運営すること。
- (2)渋川市内で開催されること。
- (3)入場料等を有しないイベントであること。(プロスポーツは除く)
- (4)渋川市スポーツ協会が後援等する事業であること。
- (5)関東大会は、原則として1都6県がすべて参加する大会で参加人数が200人以上であること。
- (6)全国大会は、原則として35県以上が参加する大会で参加人数が500人以上であること。
- 2.大会の準備・打合せ費用として、次のとおり支給する。
- (1)関東地区大会:20,000円
- (2)全国大会: 30,000円
- 3.この要綱の運用にあたっての細部は会長が決定する。
- 4.この要綱の改廃は、理事会の議決を経なければならない。