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規約・規程

渋川市スポーツ協会規約

第1章 名称及び事務局

  • 第1条
  • 本会は、渋川市スポーツ協会(以下本会)という。

  • 第2条
  • 本会は、本部事務局を渋川市育都推進部スポーツ課 (渋川市石原80番地)内に置き、支部事務局は渋川市育都推進部スポーツ課及び各行政センター管内の公民館事務局内に置く。

第2章 目的及び事業

  • 第3条
  • 本会は、渋川市におけるスポーツ団体を統括し、健全なるスポーツの推進を図ると共に、競技力の向上及び市民の健康増進に寄与することを目的とする。

  • 第4条
  • 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

    1. (1)スポーツ、保健に関する方策の調査研究
    2. (2)スポーツ大会、講習会、研究会等の開催及び後援
    3. (3)市のスポーツ推進に関する諸施策に対する協力
    4. (4)スポーツの普及、奨励による市民の健康づくり、体力向上への取り組み
    5. (5)競技力の向上と指導者の養成
    6. (6)青少年の健全なる育成とスポーツ少年団活動の支援
    7. (7)加盟団体の助成及び連絡、調整
    8. (8)しぶかわスポーツクラブとの連携
    9. (9)その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 組  織

  • 第5条
  • 本会は、市内における各支部及び各専門部(競技団体)をもって組織する。

第4章 加盟及び脱退

  • 第6条
  • 前条の組織団体は、理事会の議決を経て加盟及び脱退する。

第5章 役  員

  • 第7条
  • 本会に次の役員を置く

    1. (1)会長   1名
    2. (2)副会長  6名(各支部より1名)
    3. (3)書記   2名
    4. (4)会計   2名
    5. (5)理事   若干名(支部・専門部数及び推薦理事等を含む)
    6. (6)評議員  若干名(支部・専門部数等による)
    7. (7)監事   2名
  • 第8条
  • 会長及び副会長は、理事会において選任し総会において承認を得る。

    1. 書記及び会計は、理事の中から会長が委嘱する。
    2. 理事は、各支部2名、各専門部(競技団体)1名を選任する。
    3. 評議員は、各支部2名、各専門部(競技団体)1名を選任する。
    4. 前項の規定によって選任された理事が、会長、副会長、書記、会計及び監事に就任したときは、前条の規定に従いその者が所属している各支部及び各専門部はこれに代わる理事を選任する。
    5. 理事以外の者が会長及び副会長になったときは就任と同時に理事となる。
    6. 会長は、体育功労者、学識経験者の中から理事会の承認を経て理事若干名を委嘱することができる。
    7. 監事は、理事会において選任し会長がこれを委嘱する。
  • 第9条
  • 会長は、本会を代表し会務を総理する。

    1. 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
    2. 理事は、理事会において会務の重要事項を審議する。
    3. 評議員は、本会の会務を審議する。
    4. 書記は、本会の事務を処理する。
    5. 会計は、本会の会計事務を担当する。
    6. 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
  • 第10条
  • 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

    1. 役員に欠員が生じた場合といえども会務に支障のない限り補充は行わない。
      ただし、各支部及び各専門部(競技団体)ごとに選任された理事及び評議員の欠員はこの限りではない。
    2. 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 名誉会長・顧問及び参与

  • 第11条
  • 本会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。

    1. 名誉会長は、本部役員会で推薦した者を理事会の議決をもって推挙する。
    2. 顧問及び参与は、理事会の議決をもって推薦した者を会長が委嘱する。

第7章 会  議

  • 第12条
  • 総会は、第7条の役員及び名誉会長、顧問、参与をもって構成し年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるとき、又は役員の3分の1以上の要望があったときは臨時に招集することできる。

    1. 総会は、本会の事業及び会計その他重要な事項を議決する。
    2. 総会は、構成員の委任状を含む半数以上の出席がなければ開催出来ない。
    3. 総会の議事は、出席者の過半数により決定し可否同数の時は議長がこれを決定する。
    4. 総会の議長は、理事会において選任する。
  • 第13条
  • 理事会は、会長、副会長、書記、会計、監事及び理事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。

    1. 理事会は、本会の事務を審議しその執行にあたるとともに軽易な事項及び緊急を要する事項を総会に代わり決定する。
  • 第14条
  • 本部役員会は、会長、副会長、書記、会計、及び監事をもって構成し、会長が必要に応じて招集し、本会の企画、運営に当たる。

  • 第15条
  • 理事会、本部役員会の議長は会長とする。

第8章 専門委員会

  • 第16条
  • 本会に、専門の事項を審議するため専門委員会を設けることができる。

    1. 専門委員会は、理事会の議決を経て会長が委嘱する専門委員をもって組織する。
    2. 専門委員会は、委員長が招集し、議長となる。
    3. 専門委員会について必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。

第9章 渋川市スポーツ少年団

  • 第17条
  • 本会に、渋川市スポーツ少年団を設ける。

    1. 渋川市スポーツ少年団について必要な事項は別に定める。

第10章 会  計

  • 第18条
  • 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

  • 第19条
  • 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第11章 雑  則

  • 第20条
  • この規約の改廃は、理事会において審議し総会の承認を経なければ変更することはできない。

  • 第21条
  • 本会の規約の施行に関して必要な事項の細則は理事会の承認を経て会長が別に定める。

  • 附  則
  •  この規約は、平成18年4月1日から施行し、平成18年5月10日から適用する。

  • 附  則
  •  この規約は、平成19年5月26日から施行する。

  • 附  則
  •  この規約は、平成20年5月24日から施行する。

  • 附  則
  •  この規約は、平成24年5月19日から施行する。

  • 附  則
  •  この規約は、平成26年5月17日から施行する。

  • 附  則
  •  この規約は、平成28年5月28日から施行する。

  • 附  則
  •  この規約は、平成30年4月1日から施行する。

  • 附  則
  •  この規約は、令和元年5月18日から施行する。

  • 附  則
  •  この規約は、令和5年5月27日から施行する。

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